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総量規制が、完全施行されて5日がたちました。

当社では、総量規制をきっかけに、借金整理の手続きを始める方が増えています。

→あい司法書士法人「総量規制について

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本日、こんなお問い合わせがありました。

「総量規制は、年収の1/3より借りとったらダメっちゃろ?しっとっさ」

40代男性、Oさん。おっしゃる通り。

総量規制のポイントは、年収の1/3を超える、新規の借金ができなくなること。

「ばってん。俺、年収の1/3ば超えとらんとに、借りれんと」

これは、一体どういう事でしょう。

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総量規制のポイントは、年収の1/3を超える、新規の借金ができなくなることでした。

しかし、よくよく考えると、「年収の1/3」ってどうやって調べているのでしょう。

実は、そこに第2のポイントがあります。

「収入証明書類を提出していない場合は、借り入れできないケースがあります」

そう、「年収の1/3」は、収入証明書類で確認しているのです。

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お金を貸す側は、借りる側の「年収」がわからなければ、「1/3」もわかりません。

結局、どれだけ貸していいのか、わからない=借金できない。

 

Oさん、思い出しました。

「あ~あ~、収入なんとかって書いとる封筒の来とった来とった!!」

※細かい例外規定がございます。詳しくは、改正貸金業法のページでご確認下さい。

 

「出しとらんやったなあぁ…」

というわけで、Oさんは、年収の1/3を超えていないにも関わらず、新規の借金ができませんでした。

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「総量規制で困っとるとばってん、どがんしたらよか・・・?」

借金整理で、生活再生できるかもしれません。

総量規制のお悩みも、あい司法書士法人までお寄せ下さい。

新しいページをこしらえました。ぜひ、ご覧下さい。

→あい司法書士法人「総量規制について

(Hos)

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