
任意整理とは
自己破産と違い、裁判所を通さずに、貸金業者と交渉する債務整理の方法です。よって、裁判所に出向く必要がなく、 債権者の協力次第では早期解決が可能です。
任意整理のメリット
・取立てが止まります。
司法書士に依頼すると、取立てが止まります。
・借金を見直すと、過払い金が発生していることがあります。
・成立した和解案は債務名義になりません
その和解案によって差し押さえなどの民事執行を受けることはありません。債権者との間に成立した和解案は特定調停の場合のように債務名義になることはありません。


過払い・債務整理のことは
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