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借金の一定額を返済する計画案を裁判所に提出して、 その計画に従って返済していく法的手続きです。
つまり、大幅な債務額のカットを行い支払総額を減額した上で分割して原則3年かけて返済していくという、 破産せずに再建を目指す手続きなのです。
破産と異なり免責不許可事由がないため浪費・ ギャンブルなどで借金をしてしまった人でも利用することができ、 破産した場合の様に一定の資格(会社の役員・警備員・宅地建物取引主任者・生命保険の外交員など)が 制限されることもありません。
また、住宅ローンを抱えた人のためには住宅を手放さずに返済を見直す特別な再生計画もあります。 ただし個人であること、継続的または反復的な収入の見込みがあること、 債務の総額が5000万円以下など、一定の条件を満たしていることが必要です。
個人再生は、誰でもできるのではなく、以下の条件を満たしている方が対象となります。
個人再生とは最低弁済基準額を限度に、 (資産状況によっては、この金額を上回る場合もあります。) 返済すべき債務額を大幅に減額し、原則3年間で分割して支払っていく手続きです。 この手続きによれば大幅な債務総額のカットが可能となります。
任意整理や特定調停ではあまり借金額が減らないような方は個人再生を検討すべきです。
※借金総額が100万円未満の場合は減額はありません。 ※清算価値保障原則・・・破産したと仮定した場合、 破産手続きの配当額以上のものを弁済する必要があります。 (資産の総額が上記最低弁済基準額を上回る場合はこちらが弁済基準額となります。)
このように減額された借金を原則として3年以内に分割して支払っていくことになります。 支払期間については、特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。
住宅ローン特則を利用する場合、住宅ローンの減額はできません。 この制度は、住宅ローンを減額する制度ではなく、住宅ローン返済計画を見直しするための制度なのです。 住宅ローンの支払額を減額するのではなく、支払い期限を先延ばしにし、返済しやすくするのです。 また、この制度は通常の個人再生と一緒に利用することが可能です。 通常、住宅ローンの支払いが滞ると、抵当権を実行され、 住宅を失うおそれが生じます。 しかしこの再生計画に従って弁済する限り抵当権が実行されず、住宅を手放さずに済むことになります。
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