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自己破産や個人再生と異なり、裁判所は関与しません。 よって、裁判所に出向く必要がなく、 債権者の協力次第では早期解決が可能です。
その和解案によって差し押さえなどの民事執行を受けることはありません。債権者との間に成立した和解案は特定調停の場合のように債務名義になることはありません。
司法書士や弁護士に依頼すると、取立てが止まります。
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