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任意整理のメリットとデメリット

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任意整理のメリット

裁判所に行かなくても、手続きができます。

 自己破産個人再生と異なり、裁判所は関与しません。
よって、裁判所に出向く必要がなく、 債権者の協力次第では早期解決が可能です。

成立した和解案は債務名義になりません

 その和解案によって差し押さえなどの民事執行を受けることはありません。債権者との間に成立した和解案は特定調停の場合のように債務名義になることはありません。

取立てが止まります。

 司法書士や弁護士に依頼すると、取立てが止まります。

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任意整理実際のケース
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