任意整理のメリット
任意整理は、裁判所に行かなくても、手続きができます。
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他の手続きと異なり、消費者金融業者との話し合いになりますので、 裁判所は関与しません。
ですので裁判所に出頭することもなく、 債権者の協力次第では早期解決がはかれます。
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任意整理は、別途の手続きを要せず過払い金の回収ができます。
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利息制限法に基いて借金の引き直しを行うとほとんどの場合は借金の総額が圧縮されますが、 その結果過払いになっていれば、その過払分を任意整理の中で回収することができます。
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成立した和解案は債務名義になりません
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債権者との間に成立した和解案は特定調停の場合のように債務名義になることはありません。 したがってその和解案によって差し押さえなどの民事執行を受けることはないということになります。
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任意整理によりうるさい取立てが止みます。
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司法書士や弁護士などに依頼するとこれらの者が債権者に受任通知を送りますが、 これによりうるさい取立てが止まります。
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任意整理のデメリット
任意整理は、新たな借入れなどが困難になります。
| 任意整理をすると、信用情報機関に事故情報として登録され数年間ほどは新たな借入れやクレジットカードの作成などができなくなる場合もあります。 |
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