過払い・債務整理・自己破産など司法書士は福岡、神戸の【あい司法書士法人】

任意整理とは?

   任意整理とは  |  手続きの流れ  |  メリットとデメリット  |  FAQ  |  任意整理の相談   
Home arrow 任意整理とは
任意整理とは

任意整理(にんいせいり)とは?

貸金業者と交渉。返済計画を見直す。

 裁判所や特定の公的機関を使わずに、貸主(債権者)と 直接交渉して和解する債務整理を言います。 自己破産を除いて一番利用されているのがこの方法になります。

債務整理ではまず借金額の確定を行いますが、 利率の限度を定めた利息制限法に違反している場合がほとんどであるため、 計算しなおすと借金の総額が大きく減少する場合があります。

取引が長期に渡る場合はむしろ払い過ぎの状態になっていることもあり、 これを取り返すこともできます(過払金の返還請求)。

裁判所を通さないため柔軟で迅速な対応が可能ですが、債務者本人がやっても相手にされないので難航することが多く、 通常は司法書士や弁護士などの専門家を通して交渉を行うことになります。 また、専門家に依頼することで取立てが止むという大きなメリットもあるのです。
和解内容は一括弁済か3年程度(長くても5年)の分割弁済となるのが普通です。

過払い金の返還請求ってなに?

消費者金融業者と交渉して返済計画をみなおす。

利息の限界は利息制限法という法律で定められていますが、 通常の消費者金融業者は利息制限法の制限に違反した利率で融資している場合がほとんどです。

そのためこの法律に基いて引き直して借金の総額を計算すると、 借金の総額が減ったり、むしろすでに完済し多く払いすぎているような場合さえありうるのです。 この過払い金については、債権者に対して返還を請求することができます。

これを過払金の返還請求といい、 任意整理では別途訴訟を要せず交渉の中で過払い金の取り戻しができます。

以下の条件に当てはまる方は、 過払請求ができる可能性があります。

1 消費者金融業者との取引期間が長い。
2 支払不能の状態であること。
利息制限法の超過した利息で借金をしている。
利息制限法に定める制限利率
利息制限法で、 制限利率は以下のように年率15%~20%と定められています。 が、実はこの限度額を超えた利息を超えても、罰則がありません。 ですので、ほとんどの消費者金融業者は年率25%~29%の利息を設定しています。
10万円未満 10万円以上100万円未満 100万円以上
年20% 年18% 年15

 

 
お気軽にご相談下さい
福岡オフィス直通0120-260-810 メール相談はこちら
地図・交通手段

神戸オフィス直通0120-533-848 メール相談はこちら
地図・交通手段

私たちがご相談にのります。

イメージ
あい司法書士法人
私たちは、日本一誠実で愛情豊かな Legal Office創造を目指します。
あなたのため、ご家族のため、 一人で悩まずにご相談下さい。