お気軽にご相談下さい。福岡オフィス直通0120-260-810、神戸オフィス直通0120-533-848
当事務所では、「完済後の過払い金返還請求」について、基本報酬0円でお受けしております。新たな手出しがないので、安心して依頼することができます。詳しくは料金表、または、お電話にてお問い合わせください。
福岡オフィス無料相談 0120-260-810
福岡オフィス女性限定相談 0120-260-890 [平日 日曜]
当事務所は、過払い金返還請求に自信があります。 過払い専門の部署があり、交渉に必要な情報や経験を大規模なデータセンターで一括管理、共有しています。また、地元福岡の貸金業者の情報も多く保有しています。
福岡で過払い請求をお考えでしたら、地元有数の大きな事務所に安心してご依頼ください。
過払い金とは、払い過ぎた借金のことです。取引が長期にわたる場合に発生します。 もちろん、過払い金は、取り返すことができます。 ではなぜ「過払い」が起こるのでしょう?それは利息の問題が大きく関わってきます。
利息を制限している法律は、主に2つあります。
1つは、「利息制限法」です。借入金額によって年15~20%という上限利息が定められています。しかし、この法律をやぶったとしても、罰則はありません。
もう1つは、「出資法」です。年29.2%という上限利息が定められています。この法律をやぶった場合には、「利息制限法」とは違い、きちんと罰則があります。
利息制限法を守らなくても、出資法を守っていれば罰則がないということになります。
貸し金業者はなるべく「高い金利でお金を貸したい」と思っています。
利息制限法(15%~20%)を守らずに、出資法(29.2%)を守っていれば、罰則がないのであれば、当然に高い方、出資法(29.2%)で貸したいと考えます。結果的に、利息制限法はあってないようなものになっています。
これを、「グレーゾーン金利」といいます。その名の通り、曖昧な、グレーな利息のことをいいます。
過払い金が発生しているかどうかを調べるには、貸し金業者に、取引履歴を開示させる必要があります。
この取引履歴を、利息制限法(15~20%)で引き直し計算を行い、結果、過払い金が発生している場合には、業者に対して返還を請求します。
ぜひ私たち専門家にご相談ください。
ページの上へ
私たちがご相談にのります。
あい司法書士法人 私たちは、日本一誠実で愛情豊かな Legal Office創造を目指します。あなたのため、ご家族のため、 一人で悩まずにご相談下さい。 あなたの未来を応援します。
求人情報