あい司法書士法人 借金整理で生活再生
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メリットとデメリット
自己破産のメリット
借金が免除されます。
裁判所の免責決定により、借金の返済が免除され、債権者も一切取立てができなくなります。 また、裁判所での破産手続中でも、債権者から差し押さえなどがなされることが、ほぼなくなります。
日用品の確保
自己破産をしても、日常生活に必要な家財道具などはそのまま確保することができます。
生活する上での影響が少ない。
会社は、社員が自己破産をした場合に、それを理由に解雇することは許されません。 また、破産者の債務の保証人になった方を除いては、 ご家族に迷惑をかけることもありません。
自己破産のデメリット
新たな借り入れは困難になります。
自己破産をすると、債権者が提携する信用情報会社に登録され、 約7年間は新たな借り入れが困難になります。
不動産などの財産の処分。
破産者が不動産などの高額な財産を所有している場合は、破産管財人により、 売却処分がなされ、債権者の返済の一部に充てられる場合があります。
業務の制限があります。
破産手続き中は、破産者が一定の業務をすることが、制限される場合があります。
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