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2.ご依頼
 債務者の債務額、生活状況等を考慮した上での打ち合わせをいたします。 (債権者に関する資料~契約書、領収書、督促状やご本人のお認印をお持ち願います。)
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3.受任・受任通知の送付
 司法書士から債権者に受任通知を送ると、原則として債務者への取り立てがなくなります。
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4.裁判所へ申立(破産申立、免責申立)
 個人の破産の場合は、破産手続き開始の申立てにより、同時に免責申立をしたとみなされます。
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5.破産手続き開始決定
 裁判所から、債務者は支払いができない状態であることを認められたことになり、 債務者から破産者という位置づけになります。
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6.免責決定
 裁判所から、破産者の債務を免除することを認められたことになります。 (ただし、浪費やギャンブルもよる借金の場合や、裁判所に虚偽申告をした場合など、 免責が認められない場合があります)
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7.免責決定の確定
 破産者の債務の免除が確定し、ようやくすべての債務から解放されたことになります。 破産者という位置づけからも解放されます。

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