個人再生のメリット
不動産などの財産の保持をしたまま、手続きができる。
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個人再生は破産するわけではないので、自己所有の財産は手放さずに済みます。 また、個人再生では手続きが開始されると、 債権者が強制執行ができなくなるため給料や家財道具を差し押さえられる心配はありません。
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浪費などによる借金でも減額できる。
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個人再生では、破産のようにギャンブルや浪費による借金の免除が認められないなどという制限はないため、 それらの理由による借金でも減額が可能です。
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債権者が多くても一回で解決できる。
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特定調停と異なり、個人再生手続きで認可された再生計画は全ての債権者を拘束しますので、 債権者の数が多くても個別に和解をしていく必要がありません。
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借金を大幅に減額できる。
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再生計画に従った返済の履行が可能だと認められれば、借金が大幅に減額されます。
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業務・資格の制限がない。
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破産手続きと異なり、一定の業務・資格を禁止されることはありません。
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債権者全員の同意は必ずしも要しない。
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個人再生(小規模再生)の場合、再生計画案に消極的同意(同意しない債権者が債権者総数の半数に満たず、 かつその債権額が債権総額の2分の1を超えないこと)があれば、 同意しない債権者をもこの計画案に従わせることができます。
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個人再生のデメリット
新たな借入れが困難になることもあります。
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個人再生を利用すると、信用情報機関に事故情報として登録され(いわゆるブラックリストに載ること)、 5~7年間ほどは新たな借入れやクレジットカードの作成などができなくなるとお考え下さい。
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